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契約更新、契約解除

 派遣社員の契約更新、契約解除に関する情報です。

  • 契約期間中の中途解除は、やむを得ない事情がない限り、契約違反になります。
  • 26業務以外の業務で派遣されている人は、1年ないし3年を超えて契約更新をすることができません。
  • 派遣先企業との契約が中途解除されても、派遣スタッフがすぐに解雇になるわけではありません。
  • 派遣先企業が契約を解除する場合、派遣スタッフへ別の就業場所を提供するか、それができなければ、30日以上前に予告、もしくは予告しない場合30日分以上の賃金を支払わなければなりません。
  • 派遣スタッフの解雇には合理的理由が必要です。合理的な理由がない解雇は違法・無効であり、その場合、派遣スタッフは契約期間残日数の賃金を全額請求することができます。(会社は就業規則に解雇となる理由について具体的に明記することが義務付けられています。)

 派遣社員の皆さんはやむを得ない事情(病気、災害、家族の介護など)がない限り、契約期間の途中で仕事を辞めることがないように気をつけましょう。

 会社側の契約違反があり、契約期間の途中で仕事を辞めたい場合、まずは派遣会社と話し合い、状況を改善してくれるよう働きかけましょう。

 契約更新1ヶ月前になっても、派遣会社から更新の話がなければ、こちらから早めに確認しましょう。

 予期していない契約解除を言われた場合は、慌てずにまず派遣会社にその理由をきちんと聞きましょう。その契約解除が納得いかない場合、派遣会社と話し合い、それでも受け入れてもらえなかったら、第三者に相談するという方法もあります。

 派遣会社、派遣先と話し合うときは、決して感情的にならず、冷静に話し合うことを心掛けましょう。


 「派遣法のお勉強」質問一覧(契約更新、契約解除)





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