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Q4-3 派遣期間中に請負業務に就かせたい
※この質問は派遣会社勤務の方からの質問です。

 A社は建設業許可と派遣業許可を取っています。A社の社員(C君)をB社に派遣します。契約期間は半年とします。(期間Dとする。)C君がB社で業務する分は働いた時間を契約どおり精算し支払います。質問です。期間D内にB社からA社に対して発注された建設業の請負業務にC君をA社の社員としてA社は業務に当たらせて良いのでしょうか?当然、その請負業務に当たっている時間(日は)B社への派遣業務の請求時間から除きます。=派遣契約で決まっている「期間中」に派遣元は自社の「請負業務」に当たらせていいのでしょうか?(質問者の希望は、時々抜けてA社の請負業務にも当たらせたい) (質問者:これから派遣さん)


 まず、ご質問の件に関して回答させていただく前にひとつお願いです。

 私は、単なる派遣社員の一人であり、自分の仕事に役立てるために、個人的に本を読んだり、派遣法に関連するホームページを調べたりして、派遣法に関する知識を得ています。そして、自分が得た知識を派遣社員の皆様にも役立てていただきたいと思い、また一人で悩んでいる派遣社員の方々の助けになれたらと思い、私自身もホームページを作りました。

 それで、私の知識は必ずしも100%正確なものではなく、特に派遣会社と派遣先企業の関係については全くといっていいほど知識はありません。どうか一派遣社員の意見として読んでいただければ幸いです。

 派遣法や労基法に関連した正確な情報を得たいということでしたら、労働局や社労士の方にお問い合わせくださいますようよろしくお願いいたします。

 前置きが長くなりましたが、私なりに思ったことを回答させていただきます。


 「これから派遣」様もすでに知っておられますように、派遣労働の基本となるのは、派遣会社と派遣先がかわす「労働者派遣契約」と派遣会社と派遣社員がかわす「雇用契約」です。

 これらの契約が守られないことがあると「契約違反」「契約不履行」とみなされ、最悪の場合、損害賠償などの問題に発展するケースもあるようです。

 今回、B社に派遣されているC君(=A社の社員)を時々A社の請負業務(=B社が発注)に当たらせたい、とのことですが、それがすでに結ばれている「労働者派遣契約」「雇用契約」を果たすことのできない内容であるなら、本来ならその契約が終了してから、ということになるかと思います。

 でも、A社・B社・C君の3者が全員納得し、合意しているということなら、契約変更ということも可能だと思います。でも、C君やA社またはB社がそのことを快く思わず、同意しないなら、やはり半年の派遣期間D間は、A社は契約通りにC君をB社の仕事にあたらせる義務があると思います。

 (3者合意の下に契約変更される場合は、あとから問題にならないよう、契約書を改めて作り直されるのが得策だと思われます。)

 派遣社員の私としての希望ですが、C君個人が一番弱い立場にあると思いますので、どうかC君の労働条件が今までより悪くならないようにして欲しいと思います。A社の社員ということですので、大丈夫とは思いますが、給与・社会保険・有休はもちろん、労働時間や労働場所等の変更について、変更する前にまずはC君と話し合って、C君の気持ちも聞いていただければ嬉しいです。

 もし、A社の請負業務を、C君がB社の指示の元で行うなら、二重派遣に近い構図になるような気もしますが、現在の契約内容を3者合意の下、一部変更し、(つまりB社への労働日を現在より少なくするように変更し、その少なくなった日に)C君がA社の指示の元で請負業務を行うなら、問題はないのではないかと私自身は思います。

 もともとA社の社員ということなので、A社がC君の不利益にならないよう雇用条件に十分気をつけ、(もちろんC君の合意も得、)またA社B社との間で合意にいたっていれば、大丈夫なのではないでしょうか。

 また通常と違った複雑な雇用形態を作るときに問題となるのが、関係する会社が労働者に対する責任や義務などを放棄してしまうということのようですが、今回の場合は特にA社がC君に対する雇用者としての責任をしっかり自覚していれば、問題はほとんど起きないのではないかと思います。

 一派遣社員が大変生意気なことを申しましたことをどうぞお許しください。

 最後までお読みいただきありがとうございました。
 でも、こうやって会社側の立場の方が派遣社員側の意見に耳を傾けてくださることを本当に嬉しく思います。

 どうかこれからも引き続き、弱い立場である一社員や一派遣社員のことを優しく気遣ってくださる上司でいてくだされば大変嬉しく思います。


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