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直接雇用派遣先正社員になる

 皆様の中には、同じ派遣先で長く働いており、「ここで正社員として働きたい」と望んでおられる方がいらっしゃると思います。また、派遣先から「正社員にならないか」と声を掛けられる人もおられるかもしれません。このページではそのような方に役立つ情報をお伝えします。

 派遣先の雇用努力義務について
派遣期間に制限がある業務
(一般事務、販売など)
(1)同一業務で1年以上最長3年の間で派遣労働者Aさんを使用しており、(2)派遣期間終了後、同業務に新たな労働者(直接雇用)を雇い入れようする場合、Aさんを優先的に雇い入れるよう努めなければなりません。

※この場合、Aさんは派遣期間終了日までに直接雇用の希望を派遣先に申し出、終了日から7日以内に派遣会社との雇用関係が終了している必要があります。

 派遣先の雇用申込み義務について
派遣期間に制限がある業務
(一般事務、販売など)
(1)派遣期間を超えて派遣労働者Aさんを使用しており、(2)Aさんが直接雇用を希望している場合、派遣先企業はAさんに直接雇用の申し込みをしなければなりません。(業務にもよりますが、派遣期間は最長1年もしくは3年です。)

※このケースの場合、同じ業務で派遣されているのがAさんだけでなく、それ以前にBさん、Cさんがいた場合、Bさん・Cさんの派遣期間も含めて考えることができます。
26業務 (1)同一業務に派遣労働者Aさんを3年を越えて使用しており、(2)同業務に新たな労働者(直接雇用)を雇い入れようとする場合、Aさんに対して優先的に直接雇用の申し込みをしなければなりません。
(※ご自身の業務内容については、契約時に渡された就業条件明示書をご確認ください。)

 雇用申込み義務に違反した派遣先には厚生労働省からの指導・助言がいきます。

 ここでいう「直接雇用」とは、派遣先企業に直接雇用されるということで、直接雇用であれば、正社員でなくても、契約社員・パート・アルバイトでも良いことになっています。

 派遣先企業から「直接雇用したい」と言われたときには、正社員なのかアルバイトなのか、また労働条件についても詳しく確認しましょう。もちろん、断ることも可能です。

 派遣先企業からの直接雇用の誘いを受ける場合は、契約期間が満了してからにしましょう。また派遣会社の人にもきちんと話をしてから、契約を終えるようにしましょう。

 (特に現在の勤務先にこだわらず、正社員として転職したいという方は、「派遣社員から正社員へ」のページをご覧ください。)


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