|
||||||
HOME プロフィール 派遣法ブログ お問合せ サイトマップ |
派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 直接雇用、派遣先で正社員になる > Q18-1a | |||||
派遣社員が自分だけなら「仕方ないか」と思うかもしれませんが、もう1人の派遣社員が正社員採用されるとなると、「なんで私だけ…」と思いますよね。私がKev.さんの立場でも同じように感じると思います。 いろいろ調べてみましたが、この件は少し複雑な問題のような気がしました。私は法律の専門家ではないので、それをご理解いただいて、読んで頂けたら嬉しいです。 まず、26業務など派遣受入期間に制限のない業務については、派遣社員を3年を超えて受け入れている派遣先企業が新たに労働者を雇用しようする場合に、「雇用申込義務」が生じます。ですから、新たに労働者を雇用しない状況では、義務は生じず、法的に直接雇用を求めることは難しいかもしれません。でも、最近の実例で、十数人の派遣社員が26業務で契約していたが、実際には一般事務の仕事もさせられていたため、派遣受入期間に制限が出てくる業務とみなされ、派遣期間制限違反で直接雇用となった、というニュースがありました。(ただ、直接雇用といっても正社員ではなかったかもしれませんが…) ですから、状況によっては直接雇用を求めることも可能な場合もあるかもしれません。 そして年齢の差別に関してですが、最近は中高年の雇用を促進するために、年齢による差別をしないようにする動きになってきているようです。そして昨年「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」が厚生労働省から出されました。簡単に言えば、極力年齢差別はやめよう、という内容です。ただ、私が調べたところ「指針」というのは「法律」ほど強いものではないようで、年齢差別により罰せられるということはないようなのですが、それでも、各企業が守るべき「指針」であり、実際に交渉する場合には助けになると思います。 そして、参考ですが、派遣法改正により紹介予定派遣に関しては年齢制限をしてはいけないことになったそうです。今回は紹介予定派遣ではないようなので、関係ないかもしれませんが、年齢差別をしないようにする動きになっていっているのは確かだと思います。 以上のことを総合して考えると、必ず直接雇用になるかどうかはわかりませんが、話をしてみる余地はあると思います。 私も影ながら応援しています! 直接雇用、派遣先で正社員になる 質問一覧ページ |
|