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失業

 派遣社員の失業に関連する情報です。

 失業保険の受給について
失業保険を
受け取る条件
・就職したいという意思があり、すぐに就職できる状況にあること。
・離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。ただし、倒産・解雇により離職した人は6ヶ月以上でも可。
(平成19年10月1日改正)
失業保険の
給付開始時期
・離職理由が「会社都合」…7日間の待機期間の後、すぐに失業保険を受け取ることができます。
・離職理由が「自己都合」…7日間の待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限があり、その後失業保険を受け取ることができます。


 現在の派遣会社で雇用保険の加入期間が12ヶ月未満だとしても、それ以前(2年以内)に働いていた職場で雇用保険に加入していた場合、加入期間を合算して考えることができます。

 離職理由が「会社都合」か「自己都合」かは、状況によって異なりますが、「自分としては働き続けたかったのに、会社から一方的に契約解除された」といった場合、「会社都合」で離職票を発行してもらえるかもしれません。ただし、最終的な判断は職安が行います。

 派遣会社が離職理由を「自己都合」で発行したとしても、職安で事情を話せば、「会社都合」と判断してもらえることもあります。その場合、離職した経緯を職安で詳しく説明しましょう。

 なお、失業保険受給中や給付制限期間中であっても、アルバイト等の収入を得ることは可能です。週20時間未満または週4日未満の就業であれば、「就職」とはみなされないとのことです。(ただし、失業保険が減額されることはあります。地域によって多少基準が違うらしいので詳しくは各ハローワークへお問い合わせを。)

 失業してしまった時、今まで働き詰めだったあなたは「長期休暇だ〜」と少しのんびり休養するもよし、あまり預貯金に余裕がないあなたは「早く自分のやりたい仕事を探すぞ〜」とすぐに求職活動を始めるもよし。どちらのあなたも、失業保険を上手に活用しながら、前向きに新しいお仕事を探してくださいね。

※3/26、被災者の方が受け取れる失業保険についてブログにアップしました。


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