|
||||||
HOME プロフィール 派遣法ブログ お問合せ サイトマップ |
派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 失業 > Q17-5 | |||||
※下記回答の内容について、雇用保険の法が改正されました。要約すると、 「雇用契約期間満了後、1か月程度経過するまで被保険者資格を喪失しない」 (つまり契約更新がなくても、1ヶ月程度は離職票を発行しない)という内容から、 「雇用契約期間満了時に雇用保険の被保険者資格を喪失する」 (つまり契約更新がなく、すぐに次の派遣先が見つからなければ、契約満了と同時に会社都合で離職票を発行してもらえる) というふうになったようです。(平成21年4月〜) 古い情報を見て、混乱された方がいらっしゃったらごめんなさい。 また指摘してくださったりこさん、ありがとうございました。 まず、最初に「1ヶ月待機の必要性」についてですが、私の予想ですが、たぶん、派遣会社や管轄の職安によって対応はまちまちのような気がします。 職安は、派遣先との関係が終了しても、次の派遣先が見つかる場合があるとして、1ヶ月程経っても新たな派遣先が見つからないときに「会社都合」にするよう指導しているようです。 でも、社労士の方など専門家の方の意見では、もともと派遣先の都合で辞めなければならなくなった場合は、即「会社都合」で発行してもらえる、というのが一般的のようです。 それに、「1ヶ月待機というなら、その間派遣スタッフを束縛しておくのに、社会保険などの保証はするのか?」という矛盾点もあるそうです。 そんな訳で、もう一度派遣会社に交渉して、ダメであれば、まーくんさんがお世話になる職安に問い合わせしてみるのはいかがでしょうか? 本当に離職票発行までに1ヶ月待たなければならないのか、「会社都合にはならないのか」という点を、まーくんさんの状況と共にお話すれば、たぶん、大丈夫だと私は思います。 そして、職安から肯定的な答えがもらえたら、それを派遣会社に伝えるとよいと思います。(職安の担当者の名前は必ず控えておいてくださいね。) それからもちろん、我慢して今の会社からの派遣紹介を受けることはないと思います。次こそは良い仕事が見つかるといいですネ。 失業 質問一覧ページ |
|