|
||||||
HOME プロフィール 派遣法ブログ お問合せ サイトマップ |
派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 請負、業務委託 | ||||
請負、業務委託は、派遣労働と似ていますが、異なる雇用形態です。請負、業務委託契約の場合、派遣法は適用されません。
また派遣会社から業務委託契約を渡され、「個人事業主扱いです」と言われるケースがあります。でも実際に派遣会社から就業時間や業務について具体的な指示・管理を受けている場合は、「派遣労働者」となり、派遣法の適用を受けることができます。 「請負、業務委託」に関する質問一覧
紹介予定派遣 |
|