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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 失業 > Q17-3 | |||||
まず、最初の「契約満了で仕事を辞める場合、3ヶ月待たずに失業保険をもらえるか?」という点から回答させていただきます。 失業保険を受け取る際、「会社都合」で仕事を辞めた人の場合、失業してほとんどすぐに失業保険を受け取り始めることができますが、「自己都合」で仕事を辞めた場合、約3ヶ月の給付期間制限があり、その間は失業保険を受け取ることができません。 「会社都合」「自己都合」というのは、会社を辞めたときに、ハローワークに持っていく「離職票」の中で、事業主(派遣会社)に書かれる離職理由なのですが、これが3ヶ月の待機期間が必要かどうかの判断基準になるので、この理由がとても重要になります。 契約満了で辞めるとき、派遣社員側としては本当は働き続けたいのに、会社の都合で契約更新を拒否される場合は、「会社都合」となり、3ヶ月の待機期間が必要なく、すぐに失業保険を受け取れる可能性が高くなるようです。 自分は働き続けたいのに、契約更新を拒否された場合、派遣会社に「会社都合」で離職票を発行してもらえるようにあらかじめ頼んでおくことをオススメします。 次に、「妊娠等で仕事を辞める場合、失業保険がもらえないのか?」という点です。 失業保険が受け取れる人の条件は、「雇用保険を6ヶ月以上払っている人で、就業の意思があり、すぐ就業できる状況にある人」となっています。 つまり、「妊娠で仕事を辞めた」=「しばらく仕事ができない」ということであれば、失業保険を受け取ることができません。 でも、働けない正当な理由(出産・病気・育児など)がある人は、失業保険の受給期間を延長することができます。 通常、失業保険を受け取れるのは失業してから1年間ですが、働けない日数分だけ(最大3年間)延長することが可能になっています。この場合、働けなくなった日から30日以内に届け出が必要です。 ちなみに「妊娠したから契約更新しない」と会社側から言われた場合、それは違法行為に相当するようですので、泣き寝入りせず、公的機関に相談されることをオススメします。 まーさんは、もしかしたら、妊娠して仕事を辞めるかもしれない、という状況なのでしょうか? 妊婦さんには労働上のいろいろな保護があり、当サイト内「やさしい派遣法」の「出産、育児休暇、生理休暇」のカテゴリーでも、少し情報を提供していますので、参考になさってくださいね。 またわからないことなどありましたらいつでも連絡してくださいね。 失業 質問一覧ページ |
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