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Q18-1b (Q18-1aの続き)雇用申込み義務の条件
 派遣先がもし、他の部署であっても新たに人材雇用をしたとしたら、雇用申込義務が発生するのでしょうか?それとも 同じ部署じゃないとだめでしょうか?また 一般事務の仕事についてですが、文書作成(報告書や見積書etc)は一般事務になりますか?(質問者:Kev.さん)


 まず、最初の質問に関してですが、調べたところ、他の部署での新たな雇用であれば、基本的には雇用申込義務は生じないようです。ただ、実質、同じ人が指揮管理をしている部署、同じ場所にある部署などで独立性が認められない場合は同じ部署とみなされるようです。

 また一般事務についてですが、26業務に含まれない事務作業は一般事務とみなされると思います。26業務というのは専門性の高い業務が指定されています。

 報告書や見積書の作成に関しては、それがOA機器(パソコンやワープロ)を用いて作成されているのであれば、5号業務「OA機器操作」に当てはまると思います。また手書きであっても、経理関係の書類であれば10号「財務処理」、貿易関係であれば11号「貿易事務」になるかと思います。

 Q18-1aで紹介した実例の場合は、電話応対や郵便物処理などをさせられていたそうです。

 高齢化が進んでいることもあって、中高年に対する雇用促進の動きは高まってきているようですし、派遣社員の権利についても少しずつではありますが、法の整備が進められています。Kev.さんの希望通り、正社員になれたら嬉しいですね。




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