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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 直接雇用、派遣先で正社員になる > Q18-3b | |||||
まず、1つ目のご質問ですが、さやかさん以外のお二人が4年間派遣社員として働いていた、ということですが、現在の派遣法を当てはめると、契約業務内容が一般事務であれば、派遣期間は最長3年ですので、4年というのは派遣期間違反となります。 (しかも、昨年の派遣法改正前までは、派遣期間は1年だったようです。) ただ、派遣期間違反であっても、派遣スタッフがその雇用状況に満足していて何も言わなければ、そのまま派遣が続いてしまう場合もあるようです。 個人的にも本人が満足していればそれで良いような気もしますが、違法は違法ですね。 それから派遣社員Aさんの代わりに、正社員の人が同業務を行うようになった場合ですが、新しい雇用ではなく、すでに在籍している社員ですので、それは「新しい労働者」とはならないようです。 なので、派遣期間中(最長3年)に、そのような状況になった場合、雇用努力義務は生じないようです。 もちろん、3年を超えて派遣されていた場合(派遣期間違反の場合)は、正社員の異動などに関係なく、雇用申込義務が発生します。 さやかさんが希望通り正社員になれるよう、私も影ながら応援しています。 (追伸)後日、さやかさんから「正社員として働けるようになりました」と嬉しいご報告をいただきました!おめでとうございます!私もとても嬉しいです。本当によかったですね。「正社員になりたい」と思っている派遣社員の人たちの励みにもなります。お仕事、引き続き頑張ってくださいね。 直接雇用、派遣先で正社員になる 質問一覧ページ |
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