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Q18-3b (Q18-3aの続き)一般事務での派遣期間と雇用義務
 派遣先企業ではこれまで私を含めて3人の派遣社員がいたみたいなのですが、私以外の二人は4年間派遣社員として勤務していました。二人ともそれぞれ同一業務を4年間したのですが、これは違反にはならないのでしょうか。それから、先日質問させていただいた話でいくと、産休の正社員Cさんが仕事復帰した後も、産休の代替派遣要員BさんがCさんの仕事を引き続き行い、Cさんが派遣社員Aさんの仕事を行った場合、Cさんは『新たな労働者』ではないんですよね?(質問者:さやかさん)


 まず、1つ目のご質問ですが、さやかさん以外のお二人が4年間派遣社員として働いていた、ということですが、現在の派遣法を当てはめると、契約業務内容が一般事務であれば、派遣期間は最長3年ですので、4年というのは派遣期間違反となります。

 (しかも、昨年の派遣法改正前までは、派遣期間は1年だったようです。)

 ただ、派遣期間違反であっても、派遣スタッフがその雇用状況に満足していて何も言わなければ、そのまま派遣が続いてしまう場合もあるようです。

 個人的にも本人が満足していればそれで良いような気もしますが、違法は違法ですね。

 それから派遣社員Aさんの代わりに、正社員の人が同業務を行うようになった場合ですが、新しい雇用ではなく、すでに在籍している社員ですので、それは「新しい労働者」とはならないようです。

 なので、派遣期間中(最長3年)に、そのような状況になった場合、雇用努力義務は生じないようです。

 もちろん、3年を超えて派遣されていた場合(派遣期間違反の場合)は、正社員の異動などに関係なく、雇用申込義務が発生します。

 さやかさんが希望通り正社員になれるよう、私も影ながら応援しています。

 (追伸)後日、さやかさんから「正社員として働けるようになりました」と嬉しいご報告をいただきました!おめでとうございます!私もとても嬉しいです。本当によかったですね。「正社員になりたい」と思っている派遣社員の人たちの励みにもなります。お仕事、引き続き頑張ってくださいね。


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