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Q18-3a 一般事務での雇用努力義務
 現在派遣社員(一般事務)として丸々2年同じ企業で同じ業務をしています。今私が担当している仕事は、私の契約が切れた場合でもまた誰かを雇い入れないといけないような仕事です。もし私が来年契約を終え、新たな人を雇いいれるような場合は直接雇用を申し入れる事は出来るのでしょうか。私としては来年の契約が切れる時に正社員として雇ってもらいたいのですが、調べていると「派遣の契約が切れる前に正社員として雇って欲しい旨を派遣先企業に言わないといけない」という事が書いてありました。しかしこちらのサイトでは「3年=雇用期間」ではなく「3年<雇用期間」の場合、と書かれていたので一体いつ直接雇用の事を派遣先に言えばいいのか迷っています。(質問者:さやかさん)


 まず、さやかさんの業務は、一般事務(自由化業務)のようですので、26業務における「直接雇用の申込み義務」の条件は当てはまりません。

 今日は派遣期間制限のある業務(一般事務、販売など)の「雇用努力義務」「雇用申込み義務」についてお伝えします。

 まず、「雇用努力義務」についてです。

 これは、1年を超え最長3年までの間、継続して同一業務で就業している派遣スタッフAさんがいる時に、派遣期間終了後Aさんの代わりに新たに労働者を雇い入れようとする場合に、Aさんを優先的に雇い入れるよう努めなければならない、というものです。

 その際、Aさんが派遣期間終了日までに直接雇用の希望を派遣先に申し出ている必要があります。

 さやかさんの場合、すでに1年を超えて同一業務で就業していますので、派遣期間終了後にもしさやかさんの代わりに新たに労働者を雇おうとしている場合、派遣先企業にはさやかさんに対する「雇用努力義務」が発生します。

 次に「雇用申込み義務」についてですが、これは自由化業務においては派遣期間制限の違反があった場合に発生します。

 つまり派遣期間の制限(最長3年)を超えて派遣スタッフAさんを受け入れている場合は新たに労働者を雇うかどうかにかかわりなく、Aさんに対して直接雇用の申し込みをしなければなりません。もちろん、Aさんが直接雇用を望んだ場合です。

 それから、来月から別業務で派遣されてくる派遣スタッフBさん(産休の代替要員・1年契約)が、今後さやかさんの代わりとして働くことになってしまったら、それは「新たな労働者を雇い入れる」ことになるか?という疑問ですが、派遣先企業にとっての「労働者」というのは、直接雇用の人を指します。

 もしBさんがさやかさんの来年11月の契約更新日(派遣期間3年の満了日)以前に、さやかさんと交代することになってしまったら何とも言えませんが、もし派遣先企業がそのようにしたとしても、その11月の更新日を超えたら、もうBさんを派遣社員として使うことができなくなるので、Bさんに替える意味はないと思います。

 派遣期間の制限がある業務については、同一業務で3年を超えて派遣を使うことはできないことになっています。(その期間に複数の派遣スタッフを使っても3年を超えてはいけないそうです。次の派遣スタッフを受け入れるためには3ヶ月以上のあいだを空ける必要があります。)

 長くなりましたが、さやかさんにとって、来年の11月の更新が直接雇用のチャンスになると思います。

 さやかさんの希望通り、正社員になれたら良いですね。ただ、直接雇用=正社員とは限らないので、それだけは気をつけてくださいね。

 それから、契約が切れる前に正社員になりたいことを派遣先に伝えるのも忘れないでくださいね。


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