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Q18-1c (Q18-1aの続き)26業務と雇用申込み義務
 契約書には研究開発業務17号 研究実験補助業務とあります。報告書・見積書・その他総務的なものをPCで作成するという業務も実験補助業務同様に丸3年以上しておりますが この場合は最初質問させていただいております雇用申込義務との関連性をどうのように考えるのがいいのでようか?(質問者:Kev.さん)


 まず、派遣の26業務の一つ、17号「研究開発業務」について調べてみました。

 少し難しいですが、17号「研究開発業務」とは、派遣法施行令によると、
「科学に関する研究または科学に関する知識もしくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品もしくは科学に関する知識もしくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務」
と説明されています。

具体的には、
  1. 研究課題の探索および設定
  2. 文献、資料、類例、研究動向等関連情報の収集、解析、分析、処理等
  3. 開発すべき新製品または製品の新たな製造方法の考案
  4. 実験、計測、解析及び分析、実験等に使用する機器、装置および対象物の製作または作成、標本の製作等
  5. 新製品または製品の新たな製造方法の開発に必要な設計および試作品の製作等
  6. 研究課題に関する考察、研究結果のとりまとめ、試作品等の評価、研究報告書の作成
  7. 前記の業務に関して必要なデータベースの構築及び運用
というような業務のようです。
でも、次の業務は含まれないようです。
  1. 専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務でないものを専ら行うもの
  2. 製品の製造工程に携わる業務を専ら行うもの(試作品の製作業務は該当しない)
研究開発業務も、他の業務も、「政令で定められている26業務」というのは、「専門性が高い業務」というのが大前提にあるようですね。

 Kev.さんが気になっておられる「報告書・見積書・その他総務的なものをPCで作成するという業務」についてですが、研究開発に関わる内容の報告書の作成は、上記6の業務になるのではないかと思います。「見積書・その他総務的なもの」というのは具体的にどういうものか分かりませんが、ポイントは「研究開発業務に関わっている人しかできない、専門的なものかどうか」ということではないか、と思います。(あくまでも私の考えですが)

 もし、いわゆる一般事務(特に専門的な経験や知識・技術が必要でない仕事)をさせられているなら、専門性の高い26業務には含まれないとみなされると思います。(ただ、「PCで作成」というのは5号の事務機器操作つまり26業務に含まれるような気もしますが、契約とは違いますね。)

 もし26業務に当てはまらない業務を多くさせられているようなら、派遣制限違反になって、派遣先企業には雇用申込義務が生じるようです。

 そして、26業務であれば、前回も書きましたが、派遣スタッフを受け入れている派遣先企業は、3年を越えて継続している派遣労働者と同一の業務で新たに雇い入れようとする場合、派遣労働者に対して雇用申込義務が発生します。

 私がメールを拝見した感じでは、今のKev.さんの状況では、派遣会社や派遣先の違法性を主張して、Kev.さんご自身が直接雇用を求めるのは、少し厳しいような気はしますが、年齢差別を受けたことも含め、労働相談を受け付けてくれる機関に相談してみれば、何か道が開けるかもしれません。

 そして最近、Kev.さん以外にも正社員との差別に悩んでいる方のメールを複数受け取りました。「差別」というのはどういう状況でも辛いものですね。「派遣だから」と割り切れる場合もあると思いますが、そう思えない状況もあると思います。企業の体質というのはそう簡単に変えられるものではないと思いますので、あまりにひどい場合には派遣先を変えるという方法もあると思います。私の経験上、本当に働きやすい企業も必ずあると思いますので…。それから、正社員になったからといって、すべての状況がよくなるとも限りません。正社員でもサービス残業が多いことや有給休暇がとれないことで不満がある人もたくさんいます。いろいろな情報を集めてみると、仕事に対する満足度というのは「どういう形態で仕事をしているか」よりも「どれだけ働きやすい企業にいるか」ということではないかと、ふと思いました。

 長くなりましたが、Kev.さんの強い願いがかなえられるといいですね。
 頑張ってみてください!


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