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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 紹介予定派遣 > Q5-1 | |||||
まず最初に、なが様は派遣先企業の方でいらっしゃいますか? 派遣先企業の方にも「派遣法のお勉強」をご覧いただいていることは大変嬉しいことと思っております。 ただ、私自身は派遣法の専門家ではなく、一派遣社員の立場から勉強しておりますので、派遣会社と派遣先企業の契約関係については、全く知識がありません。そんな状況で企業側の方にご迷惑をかけては申し訳ありませんので、基本的には派遣スタッフの方からの相談のみをお受けしたいと思っているのですが、今回については私の分かる範囲内のようでしたので、お答えさせていただきますね。 さて、ご質問の件ですが、2004年の派遣法改正によりますと、紹介予定派遣の受け入れ期間については「同一の派遣労働者に対して最長6ヶ月まで」となっているようです。 「同一の派遣労働者」、つまり1人の派遣スタッフについて6ヶ月ということになると思いますので、別の派遣スタッフの方を受け入れるのでしたら、新たに最長6ヶ月の契約で大丈夫だと思います。 ただあくまでも、一派遣社員が勉強したレポートとしてお考えいただければと思います。 でも、「派遣法のお勉強」を派遣先企業の方が読んでくださっていることを知って、本当に嬉しく思いました。 なが様のように派遣法について関心を持ってくださる派遣先企業の方が増えると、派遣スタッフも大変働きやすい状況になってくると思います。 これからも「派遣法のお勉強」をどうぞよろしくお願いいたします。 紹介予定派遣 質問一覧ページ |
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