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Q6-1 紹介予定派遣後に試用期間
 今年の4月から紹介予定派遣で、ある企業に就業しております。9月末で派遣契約が終了し、10月より正社員雇用が決定いたしました。ところが、企業側より10月からの3ヶ月間は試用期間だと伝えられました。もちろん有給休暇もありません。派遣先企業に聞いたところ、「企業の方針と今までの紹介予定派遣の方々もずっとそうしてきたため、特別扱いはできない」との回答でした。派遣会社にも「しょうがないね」と言われました。これでは、通算9ヶ月間有給がないことになります。これって法律的にはどうなんでしょうか?(質問者:myumyuさん)


 まず、紹介予定派遣の後、正社員に採用されたとのこと、おめでとうございます。正社員になりたくてもまだまだ難しい状況の中、嬉しいことですね。myumyuさんの仕事ぶりを派遣先に認めてもらえて、本当によかったです。同じ派遣社員として私もとても嬉しく思います。

 さて、紹介予定派遣の後に改めて試用期間が3ヶ月設けられたとのことですが、これは違法行為になり、行政指導の対象となるようです。

 参考ですが、大手派遣会社テンプスタッフのホームページにも、企業向けのページに

 「紹介予定派遣により派遣労働者を雇入れる場合は試用期間を設けないよう、必要な指導を都道府県労働局が行なうとされていますのでご注意ください。」
と書かれています。
こちらのページ、下から2番目の質問です。

 他にも紹介予定派遣後の試用期間について解説しているホームページを5,6サイトほど確認しましたが、すべてのページで同様のことが書かれていました。

 派遣先企業が知らないのはともかく、派遣会社も知らないのは残念ですね。

 まずは、お住まいの地域の労働局へ電話されてはいかがでしょうか。どの労働局にも「電話相談窓口」があるので、気軽に電話してみてください。

 myumyuさんのメールで拝見したところ、きちんと対応してくれる派遣先のようですし、きっと法律違反だと分かればすぐに改善してくれると思います。もちろん、myumyuさんが言いやすいのであれば、労働局ではなく、直接、派遣先企業に話してもいいと思います。

 早く状況が改善されるといいですね。
 私も影ながら応援しています。(*^_^*)


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