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| 派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 時給、交通費、年末調整 > Q8-1 | |||||
きゅうーさんが言われる「日当」というのは、その日の労働に対して支払われる賃金(お給料=日給)のことでしょうか? もしそうであれば、派遣先が派遣会社に支払っている額ときゅうーさんが受け取る額が違うのは、派遣料金が引かれているからだと思います。 派遣社員の場合、時給で計算される人が多いので、わかりやすく時給で説明すると、派遣先が派遣会社に、1800円/1時間を払っているとすると、実際に派遣社員が受け取ることが出来るのは1300円/1時間で、差額の500円は派遣会社が派遣料金として受け取ります。(数字はあくまでたとえです。) もちろんこれは悪いことではなく、このようにして派遣会社は収入を得て、事業として成り立っています。 それから、日当(日給)であっても、お給料(労働に対して雇用者から支払われるお金)には基本的に所得税が課されます。(但し、一定の金額の所得に達していない人には所得税はかかりません。) 基本給以外にも、残業手当・家族手当・賞与(ボーナス)なども課税対象です。 もし、きゅうーさんの言われる「日当」というのが基本給以外にもらえる手当てのことだとしても、課税対象になります。 ただ、受け取る給与の中にも、一部非課税のものがあります。通勤費は一定額までは非課税です。 また、出張の際にかかった交通費や宿泊代など、旅費についても、課税されることはありません。 私自身、海外出張など経験したことがないので、きゅうーさんの言われる「手当て」「日当」というのが何を指すのか、十分理解できていないのですが、以上の情報で何かお役に立てたでしょうか? 所得税で思い出しましたが、派遣会社に年末調整をしてもらえなかった派遣社員の皆様!2月16日から3月15日までの間に必ず確定申告に行きましょう!!ちなみに還付申告(税金が戻ってくる人)は2月16日以前でも申告可能です。3月に入るとかなり混むらしいので、早めに行くことをオススメします。 還付申告で少しでも懐を暖かくしてくださいね。 |
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