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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 有給休暇 > Q10-1 | |||||
『立つ鳥、跡を濁さず』とも言いますが、退職するんだったら、出来るだけ気持ちよく辞めたいですよね。 派遣先企業の気持ちを濁さずに有給休暇を取得できる方法を考えてみました。 まず、一般的な話としては、当サイトでもすでに触れているとおり、有給休暇は派遣会社から付与されるものなので、派遣先の都合は全く関係ありません。法律的には派遣会社は派遣スタッフに有給休暇を与えなければなりません。 (これは、もし有給休暇を与えられなかったことをスタッフが公的機関にでも相談すれば、違法行為として派遣会社が労働基準監督署からお叱りを受けるという、派遣会社としては大問題になるほど重大なことのようです。) スタッフが有給休暇を取ることで派遣先が困るということであれば、派遣会社は代わりのスタッフを派遣させるなどして対応しなければなりません。スタッフの退職後、代わりのスタッフが派遣される予定になっているなら、その人を少し早めに雇い入れて、引継ぎなどして、スタッフが有休を行使するときにはその人が仕事ができるようにしておく、という対処法があると思います。でも、退職後に代わりの派遣スタッフを使わないというのなら、この方法は難しいかもしれません。 代わりのスタッフの派遣が難しいようなら、もう一つの策としては、有給休暇を消化するために契約を延長してもらう、という方法が考えられます。例えば、7月31日に退職する予定なら、8月10日まで契約を延長してもらい、8月は実質出勤はしないが、お給料は入る、ということです。調べてみたところ、法律的に問題はないそうです。 少し長くなりましたが、まとめると、
まず、この二つの方法で交渉してみるのはいかがでしょうか。 もし1も2もだめだった、と言う場合、最後の手段として、「有休の買い上げ」をしてもらう、という策があります。「有休の買い上げ」とは取得できなかった有給休暇分の給与を払ってもらうという方法です。 基本的に会社側が「お金払うから有休取らないで」という買い上げは違法です。また労働者が「有休を取らないから、お金払って」というのもダメです。でも例外があり、時効消滅・退職により消化できなかった有休を買い上げて欲しいと頼むのは違法にならないそうです。 ただ、会社側にとっては義務ではないので、断られても法的な拘束力はありません。そして金額も自由です。良心的な派遣会社なら買い上げてくれるかも…という感じのものです。ですから、100%買い上げてもらえるという期待はできません。でも言ってみる価値はあると思います。でもあくまでも上記の方法がどうしても無理だったという場合の策です。 長くなりましたが、以上のような方法で対応してみてください! 有給休暇 質問一覧ページ |
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