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Q10-2 有給休暇の取得を「1ヶ月に2回まで」と言われました
 派遣会社に、有給休暇の取得は1ヶ月に2回までと言われました。(忌引きなどは含まず。)インフルエンザや感染の危険性のある病気(風疹やみずぼうそう)などでも、有休を2回までしか適応しないと言われました。派遣先の会社は仕事に支障が無ければ1ヶ月に2回以上とってもいいということなのですが、派遣会社に有休を制限される事はあるのでしょうか??教えて下さい。(質問者:momoさん)

 有給休暇の取得に関しては、たまに、momoさんの派遣会社のように「1ヶ月に○日まで」というような制限を作っている派遣会社があるようです。

 でもこれは労働基準法に基づいて考えると、違法になるようです。

 調べてみたところ、有給休暇というものは、会社(派遣社員の場合は派遣会社)に取得の許可を得たら取得できる、というものではなく、労働者が申し出れば、会社は有給休暇を取らせなければならないことになっています。

 でも、会社側はそれを拒否できる権利を持っています。それは「時季変更権」といって、労働者が有休を取得することで、会社の「事業の正常な運営を妨げる場合」にのみ、「その日は避けてほしい」と言える権利です。

 ただ、派遣会社の場合、派遣社員が有給休暇を取ったからといって、会社の運営が妨げられる、という状況はほぼ考えられないので、この「時季変更権」を行使されることはほとんどないと言ってよいようです。(例えば、就業している派遣スタッフが同時に大人数で有休を取る、という場合があれば、行使できるのかもしれませんが、通常、そんなことありえないですよね。)

 それから、有給休暇の大原則として、有給休暇の取得には「事前の申し出」が必要です。ですから、当日になって急に「休みたい」と申し出た場合、「事前」とみなされないかもしれません。(この状況に関しては、意見が分かれているようですが、法律的には事前とみなされなくても仕方ないような感じです。労働基準法にはそこまで具体的に書かれていないようなので…。もちろん、会社がOKすればOKです。)ただ、当日はダメでも、次の日からは「事前の申し出」になるので、長期にわたる病気のときは、2日目からは取得できると考えていいと思います。

 長くなってしまいましたが、派遣会社は、派遣社員の有給休暇取得に関して「1ヶ月に2回まで」などと制限を課すことはできない、というのが結論になると思います。

 そんな訳で、momoさんがこれからどうすればよいか、という話になる訳ですが、まずはもう一度派遣会社の担当者に話しをしてみるといいと思います。

 たぶんまた「1ヶ月に2回まででお願いします」と言われると思いますが、そのときに「有給休暇は、付与された日数であれば、どの派遣会社でも自由に取れるはず、ということを派遣社員の友達に聞いたんですが…」と言ってみるのはどうでしょうか?それでも「うちは2日です」と言い張るようであれば、「そうですか…その友達が、もしダメだったら、労働基準監督署に聞いてみたらいいよって言ってたんですけど…聞いてみてもいいでしょうか?」と聞いてみるといいかもしれません。(あくまで、控えめな感じで…。)

 ちなみに「友達」というのは私のことです(笑)

 ちょっとイジワルなのかもしれませんが、派遣会社は「労働基準監督署」という名前を出すと、慌てて対応してくれる場合が結構多いようです。(まあ、そんなことをこちらが言う前にちゃんとして欲しいところですけどネ。)

 それでも、どうにもならなければ、実際に労働基準監督署へ相談に行かれたら良いかと思います。

 私も実際に労働基準監督署へ相談の電話をしたことがありますが、とても丁寧に対応してくれました。各地に労働基準監督署、労働局があり、大抵「労働相談コーナー」があるようですので、お住まいの労働局をチェックしてみてくださいね。

 momoさんが自由に有休を取得できるようになりますように!

 皆さんも有給休暇を使って、疲れた身体を十分リフレッシュさせてくださいね。



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