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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 有給休暇 > Q10-7 | |||||
2つの派遣先に就業していて、両方の仕事で有給休暇が発生するというのが、あまり情報がなかったので、詳しい専門家の方にお聞きしてみました。なので、ほぼ間違いない回答だと思います。 まず、Bの仕事でつく有給休暇が、Aと同じ月に発生するとのことですが、派遣社員の場合、有給休暇の発生は、その派遣会社を通して仕事をしている勤続年数によって決まるので、やはり最初のお仕事Aを始めてから半年、1年半、2年半…の時点で発生するそうです。 ですから、新しい派遣先Bが加わっても、先に始めたAのお仕事の勤続年数を基準として有休が発生するとのことです。 その代わり、Aで発生している有給休暇は、AでもBでも使うことができるそうです。「有給休暇は派遣会社との関係だから」とのことです。主契約とかは関係ないみたいです。 あくまで私の憶測ですが、Aのお仕事はたぶん、人数を削ることができないお仕事で、かといって簡単に代替要員を持ってくることもできないので、「有休が使えない」と言われているのではないでしょうか。 (それとも、今までは使えていたのに、今回は使えないと言われたのでしょうか??) かなり個人的な意見ではありますが、もしAの仕事で有給休暇を取ることが難しいということであれば、Aで発生した有給休暇をBの仕事で使うのはいかがでしょうか? でも、どうしてもAのお仕事で有給休暇が取りたい!ということであれば、派遣会社ともう一度、話し合って、お願いしてみるとよいかもしれません。 もし私だったら、次のように言ってみるかもしれません。 「Aの仕事で発生している有給休暇なのに、本当にAの仕事では使えないんですかねぇ?」と、決して怒ったり責めたりするのではなく、あくまでも冷静に質問してみます。 少々粘って、それでもどうしてもダメ、ということで受け付けてもらえないようであれば、「法律に詳しい友達に『有給休暇が使えないのはおかしいから、労働基準監督署に相談して、使えるようにしてもらえば』って言われたんですけどぉ…相談してみてもいいですかぁ?」って、ちょっと軽い感じで言ってみます。 友達っていうのは決してウソではありません。私のことです。(*^_^*) (そんなに詳しくないですけど、ほんの少しだけ、詳しいのかな?) たまきさんは、2つもお仕事されていて、大変そうですから、しっかり有給休暇を活用して、休息してくださいね! みなさんも有給休暇でリフレッシュして、また元気にお仕事頑張りましょう! 有給休暇 質問一覧ページ |
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