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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 社会保険 > Q11-2 | |||||
まずは結婚おめでとうございます。 さっそくご質問の件に関して調べてみました。結婚後、旦那さまの健康保険で被扶養者になりたいとのことですが、今後の奥さまの収入が130万円以下になる予定でしたら、今年の収入が130万円以上であっても被扶養者になれるようです。 ただ、健康保険組合によって少し基準が違うようですので、旦那さまの健康保険組合に問い合わせすることをお勧めします。 もし仕事を辞めた後、失業保険を受けられる予定で、失業保険の給付合計が年間130万円以上になるようでしたら、独自で国民健康保険に加入しなければならなくなるようです。その場合、給付が終わってから被扶養者になることができるとのことです。 もちろん、再就職して社会保険の加入条件を満たしていれば、新しい会社で旦那さまとは別に健康保険に加入することになります。 健康保険については、普段なかなか詳しく調べる機会がないので、このように質問していただけると私も勉強になります。 社会保険 質問一覧ページ |
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