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Q11-3 一時的に直接雇用…社会保険はどうなるか
 現在、製造派遣で働き始めて5ヶ月になります。今回派遣法が変わったとかで、1月いっぱいで派遣をやめてもらって、3ヶ月間その派遣元の期間従業員になって、5月からまた派遣先へ就職出来るという話を頂いているのですが、私のメリット・デメリットみたいのがあるのでしょうか?現在、派遣元も仕事が少なくなって人数を減らしているようなので、もし5月から派遣に移ってすぐに仕事がなくなった場合、雇用保険で失業保険などももらえなくなってしまったりしないのでしょうか?よく分からない話で困ってしまいました。(質問者:hinamaturiさん)


 まず、派遣法の改正についてレポートさせていただきます。

 平成16年3月1日から派遣法の改正により、これまで禁止されていた製造業への派遣が可能となりました。派遣期間は当面1年ですが、平成19年3月からは派遣期間3年まで可能となるそうです。

 hinamaturiさんの状況としては、2月から4月の3ヶ月間、派遣元=派遣会社で働き、5月からまた派遣社員に戻る、ということでしょうか?もしくは、3ヶ月間、派遣先=製造業の会社の従業員になる、ということでしょうか?

 メールには「派遣元(派遣会社)の期間従業員」とありましたが、内容からは「派遣先」ではないかと思いましたので、「派遣先企業」と理解して話を進めていきますね。

 3ヶ月だけ直接雇用にするなんて、「なぜこのようなややこしいことをするのか?」と思いますが、製造業は派遣期間が1年なので、たぶん1年以上にならないよう(違法にならないように)、途中で一時的に別の雇用形態にするのでは…?と推察します。

 hinamaturiさんのメリット・デメリットに関してですが、私が気になるのは保険関係です。

 社会保険・厚生年金について、3ヶ月間のあいだも派遣先企業が面倒をみてくれるかどうか、確認されることをおすすめします。

 もしみてくれないなら、国民健康保険・国民年金に自分で加入することになります。

 収入にもよりますが、保険料の自己負担額が増えるのではないかと思います。

 また、雇用保険についてですが、hinamaturiさんが1月で辞める際にすでに保険料を6ヶ月以上支払ったのであれば、3ヶ月間雇用保険の支払いせずに、5月に失業したとしても、失業保険を受け取ることはできます。

 もし1月に辞める時点で保険料の支払いが5ヶ月だけで6ヶ月に満たない場合でも、今回製造業に派遣される直前に他社で雇用保険を払っていた期間があれば、失業保険を受け取ることができると思います。

 少しややこしくなりましたが、簡単にまとめると、3ヶ月間雇用保険を支払わなくても、hinamaturiさんが離職する日(1月)からさかのぼって1年間に6ヶ月以上雇用保険を支払った事実があれば、失業保険を受け取ることができます。

 ちなみに失業保険を受け取ることができるのは、離職する日(1月)の翌日から1年間です。

 それから、一時的に雇用形態を変える理由について、保険関係以外にも、6ヶ月以上就業すると有給休暇が発生するのでそれを防ぐため、ということも考えられます。(もしそうだとしたら、ひどい話ですが…。あくまでも最悪の仮定です。)

 私が思うに、3ヶ月間だけ直接雇用で働くのは、hinamaturiさんにとってはメリットはないのでは…と思います。しかも人員削減しているのなら、直接雇用にするのは矛盾しているような気がします。

 「派遣法改正」と言っても、製造業は1年間は就業できるはずなので、もう一度、3ヶ月間だけ雇用形態が変わる理由について詳しく尋ねてみるのはいかがでしょうか?

 もし、詳しく尋ねてもちゃんとした理由を教えてくれない場合、公的機関(労働相談窓口)などへ相談されてもよいかもしれません。

 また、わからないことがあれば、いつでも連絡してくださいね。


(追記)
 その後、hinamaturiさんから、派遣先企業が保険関係と有給休暇を引き継いでくれるとのことだった、と連絡を頂きました。よかったです。やはり製造業の派遣が1年という派遣法を受けて3ヶ月のみ直接雇用にするようですね。今の職場が気に入っていて、ずっと派遣社員で働きたい、という人には問題ないと思いますが、直接雇用を望んでいる人にとってはそのチャンスがなくなるので、気をつけてくださいね。


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