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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 社会保険 > Q11-4 | |||||
※平成19年10月1日より雇用保険法が改正され、失業保険を受給できる条件が変更となりました。新しい条件は以下の通りです。 「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。ただし、解雇・倒産等により離職となった場合は6ヶ月以上でも可。」 下記の回答は過去の古い情報となりますが、参考までに残しておきます。 契約更新せずに新たにお仕事を探されることにしたんですね。 そこで心配になってくるのが、失業保険が受け取れるかどうか、ということなのですが、失業保険を受け取るのに必要な条件は、 「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。」 となっており、ケージさんの場合、10月1日から被保険者になっていれば、満6ヶ月以上となったのですが、10月3日からということなので、やはり2日足りないようです。(どちらでもいいことですが、派遣会社の人は3日足りないと言ったようですが、足りない日数はたぶん2日ではないかと…??) 10月1,2日が土日でも、「きりがいいから」と1日から被保険者にしてくれる会社もあれば、「仕事に来るのが3日だから」と3日から被保険者にする会社もあるようです。 今回のケージさんの場合は、非常に残念なのですが、今回は失業保険を受け取ることはできません。 でも、この5ヶ月と29日の間、支払った雇用保険が無駄になるわけではありません。 ケージさんが今回のお仕事を辞めてから1年以内に新たに仕事を始め再び雇用保険を支払い始めたら、この5ヶ月と29日支払った分は通算することができます。 つまり、1年以内に見つけた次回の仕事を、万が一2,3ヶ月で辞めてしまったとしても、今回の支払った分があるので、合わせて6ヶ月以上の被保険者の期間があり、失業保険を受け取る対象となります。 2日足りないだけで失業保険を受け取れないというのはとても悔しいですが、今回に限ってはなるべく早めにお仕事を探されて、収入を確保されたほうが良いかもしれません。 それと、派遣会社から離職票は早めにもらっておかれることをお勧めします。次回の仕事を辞めるときに必要になるかも知れませんので…。時間が経つと面倒くさくなると思います。 あまり気にしたことはありませんでしたが、これからは雇用保険者になった日も最初にしっかり確認しておいたほうがよいかもしれません。 お仕事探し、頑張ってくださいね!! 社会保険 質問一覧ページ |
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