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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 社会保険 > Q11-5 | |||||
※平成19年10月1日より雇用保険法が改正され、失業保険を受給できる条件が変更となりました。新しい条件は以下の通りです。 「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。ただし、解雇・倒産等により離職となった場合は6ヶ月以上でも可。」 下記の回答は過去の古い情報となりますが、参考までに残しておきます。 早速ですが、前の派遣先で働いていた時には、05年9月末までの2年半、雇用保険を支払っておられたんですよね? 以前、半年未満で仕事を辞めた場合の失業保険についてハローワークに問い合わせたところ、「前の仕事を辞めて1年以内に再就職し、再び雇用保険を支払い始めた場合、前の雇用保険の支払い期間を足して計算することができる」と聞きました。 つまり、JIEさんの場合は、今回の仕事は6ヶ月に満たないですが、前回の支払い期間と合わせて考えることができるので、失業保険を受け取ることができると思います。 今回が会社都合なので、たぶん3ヶ月の給付制限なく受け取れるのではないかと思うのですが、離職理由については最終的にハローワークが決定しますので、念のためお住まいの地域のハローワークへ問い合わせてみてください。 そしてハローワークに手続きに行くときには前職の離職票も必要になりますので、まだもらっていなければそちらも請求してくださいね。 契約更新がないというのは残念ですが、失業保険をもらいながら、じっくりと良いお仕事を探してくださいね。 また何か分からないことなどありましたら、いつでも連絡してくださいね。 社会保険 質問一覧ページ |
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