|
||||||
HOME プロフィール 派遣法ブログ お問合せ サイトマップ |
派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 社会保険 > Q11-6 | |||||
派遣社員でも出産休暇、育児休暇を取ることができますが、社会保険の支払いについては、出産休暇の場合と育児休暇の場合ではそれぞれ異なってきます。 まず、出産休暇(産前産後休業)については、社会保険料の免除はありません。 しかし、育児休暇(育児休業)の場合、社会保険料の免除があります。その場合、保険料は会社が負担するのではなく、会社負担分も免除されます。(2000年4月〜) また免除期間は子供が3歳に達するまでです。(2005年4月〜) つまり、出産休暇の期間中は社会保険料を支払わなければなりませんが、出産することによって給付されるお金(出産手当金、育児休業給付金など)もありますので、そちらのほうも是非チェックしてくださいね。 なお、すべての手続きは基本的に申し出が必要となっています。社会保険料免除に関しては、派遣会社の担当者へ申し出てくださいね。 (補足:なお、派遣社員の場合、育児休暇を取得するには条件があります。詳しくはやさしい派遣法「出産、育児休暇、生理休暇」のページをご覧ください。) 社会保険 質問一覧ページ |
|