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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 社会保険 > Q11-8 | |||||
※平成19年10月1日より雇用保険法が改正され、失業保険を受給できる条件が変更となりました。新しい条件は以下の通りです。 「離職日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。ただし、解雇・倒産等により離職となった場合は6ヶ月以上でも可。」 下記の回答は過去の古い情報となりますが、参考までに残しておきます。 まず雇用保険には2つの被保険者のタイプがあります。それぞれ失業保険の受給できる条件は以下の通りです。 1.一般被保険者(週30時間以上の労働時間の人) 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 2.短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満の労働時間の人) 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。 少し難しいですが、労働時間によって受給条件が違うことがわかります。 もしLilyさんが一日7時間×週5日働いておられる場合、週35時間労働で、1.の一般被保険者となります。8ヶ月雇用保険を支払っておられるのでしたら、十分受給対象になります。 Lilyさんがご覧になったサイトで書かれている「1年以上の継続した雇用関係が必要」というのは、たぶん失業保険の受給条件ではなく、雇用保険の加入条件を書いているのではないかな?と思います。 失業保険の加入条件は ・同じ派遣会社に1年以上雇用されることが見込まれる(派遣で言う「長期」の仕事) ・1週間の労働時間が20時間以上 となっています。 さらに、失業保険を受ける前に、ハローワークに提出する書類(離職票)には、被保険者になった日付を記入するようになっていて、派遣会社との雇用関係が始まった日付を書くところはないようです。 ですから、ハローワークには、Lilyさんと派遣会社の雇用関係がいつ始まったか?というのは分からないと思います。 もちろん、Lilyさんの労働時間が週20時間以上30時間未満でしたら、2.短時間労働被保険者になり、1年以上の雇用関係(1年以上の雇用保険の支払い)が必要になってくると思います。 私もプロではないので、自信があるわけではありませんが、今回はハローワークのHPを参考にしているのでほぼ間違いないと思います。 もし不安でしたら、管轄のハローワークに電話してみてください。100%正確な情報を教えてくれると思います(*^_^*) お仕事を辞められて何か新しいことを始められるのでしょうか?生活に変化があるというのは不安もありますが、少しワクワクしますね。 Lilyさんが今後も充実した生活を送られますように願っています。 社会保険 質問一覧ページ |
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