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Q12-1 就業時間後の労働災害について
 現在は派遣先会社で作業を行っていますが、勤務終了時間に派遣元会社で別作業を行う事は可能ですか。その場合に、派遣元で災害があった場合には、どちらの補償となるのでしょうか?(質問者:papaさん)

 papaさんの状況が十分把握できていないかもしれませんが、分かる範囲でお答えしていきたいと思います。

 まず、労働災害(労災)とは「労働者が、業務上又は通勤中に発生した負傷、病気、身体障害、死亡する事故等の災害」のことです。

 そして各会社は労働者のために労災保険に加入することが義務付けられています。

 ですから、papaさんがどこにいても、それが仕事中・通勤中に起きた災害なら、医療費などの補償を受けることができます。

 派遣社員の場合は派遣会社が労災保険に加入することになっています。(強制加入です。)

 ただ、papaさんの場合、気になるのは、就業時間後に派遣会社で「作業」をされるとのことですが、それは派遣会社に頼まれた、「仕事」なのでしょうか?

 そうであれば問題ないと思いますが、例えばpapaさんが派遣会社で実施しているパソコン講習を受けているなど、仕事ではない活動をされているのでしたら、労働災害にはならないのでは…?と思いました。

 まとめると、papaさんが「作業」を「仕事」として行っているのでしたら、派遣元にいたとしても、労災保険による補償を受けられる、と思います。

 最近、事故とか多いですから、皆さんどこにいても十分気をつけてくださいね。


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