あなたの派遣生活、応援します。



派遣生活.com

 


派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 出産、育児休暇、生理休暇 > Q13-1
Q13-1 派遣社員は出産手当金がもらえない?
 派遣社員として就業して2年が経過しました。この度、派遣元の理解もあって「産休」を取らせてもらうことになりました。(育児休暇はとらず、産後8週で戻る予定です。)…年明けから産休に入らせていただくのですが、今日、派遣会社の担当と話してみると、「出産一時金は保険組合から支払えるが、産休中は休職扱いになるため、出産手当金は支払えません」と言われました。産休中も健康保険は継続して使用できるようにするのですが、やはり、出産手当金は支払ってもらえないのでしょうか?(質問者:金魚さん)

 まず、直接的な回答からしますと、金魚さんが健康保険の被保険者であれば、出産手当金は支払ってもらえるハズです。

 私が思うに、出産手当金は、出産育児一時金と同じく、健康保険組合から支払われるものなので、派遣会社が「支払えません」という類のものではないと思います。

 金魚さんが調べられたとおり、出産手当金は、出産日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分、標準報酬日額の60%が支払われます。

 ちなみに、多くの派遣会社が加入している健康保険「はけんけんぽ」の場合も同じでした。

 申請については、直接保険組合にする場合や加入事業所(派遣会社)に用紙をもらう場合など、組合によって違うようなので、申請方法については金魚さんの保険組合に確認されてみてください。

 もしかしたら派遣会社の担当者の人は未婚の人で、保険についてあまり詳しくない方だったのかもしれませんね。

 でもその前に、派遣会社が産休をちゃんと取らせてくれる、というのが、同じ派遣社員としてとても嬉しかったです。

 もうすぐ産休に入られるということはもうお腹もかなり大きくなっておられるのでしょうね。

 寒くなりますがお身体に十分気をつけて、元気な赤ちゃんを産んでくださいね。

 出産&復帰報告などもお待ちしています!



 出産、育児休暇、生理休暇 質問一覧ページ



MENU

 やさしい派遣法

 はじめに

 登録から就業まで

 事前面接

 専ら派遣、二重派遣

 請負、業務委託

 紹介予定派遣

 試用期間

 契約内容との相違

 時給、交通費、年末調整

 残業

 有給休暇

 社会保険

 健康診断、労災

 出産、育児休暇、生理休暇

 異動

 契約更新、契約解除

 失業

 直接雇用、派遣先で正社員になる

 

 

 HOME |  プロフィール  |  派遣法ブログ |  お問合せ |  サイトマップ 
copyirght 2005 © hakenseikatsu.com