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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 出産、育児休暇、生理休暇 > Q13-3 | |||||
まず、おめでとうございます! 寒いですが、体調はいかがでしょうか? さて、ご質問の件について調べてみました。 まず、出産に伴って、健康保険組合から受け取れる給付金は「出産育児一時金」と「出産手当金」というものがあります。 そして、これらの給付金は仕事を辞めて健康保険組合の被保険者でなくなったあとも、一定の条件を満たせば受け取れるようです。 その条件とは、
1と2の条件が両方そろっていれば、「出産育児一時金」「出産手当金」が受け取れるようです。 nyaさんの場合、すでに今の健康保険組合に継続して2年間加入されているようですし、出産予定日はお仕事を辞めてから6ヶ月以内だと思いますので、給付金を受け取れる状況だと思います。 よかったですね! ちなみに「出産育児一時金」とは、出産費の補助として1児につき30万円給付されるもので、「出産手当金」は、出産のため会社を休んでお給料がもらえないとき、産前42日(双児以上は98日)から産後56日までの期間、標準報酬日額の6割相当額が支給されるものです。 手続きの方法や支給額などさらに詳しいことについては健康保険組合または派遣会社に問い合わせてみてください。 もし上記の情報で分からないことがありましたら、遠慮なく連絡してくださいね。 元気な赤ちゃんが生まれますように!! 出産、育児休暇、生理休暇 質問一覧ページ |
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