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Q13-5 育児休暇の取得条件、育児休業給付金の給付条件
 今の会社に働き始めて、今年の1月で丸4年になりました。去年の12月に妊娠がわかり、今四ヶ月を迎えました。部内の上司には事実を伝えたところ、出産後また戻ってきてほしいとの事でした。派遣元は派遣先のグループ会社でもあります。健保も派遣先と同じで私は未加入です。雇用保険(3年)のみ加入しています。ここからが本題ですが、育児休業はとれますか?また育児休業給付金ももらえる資格はあるのでしょうか?派遣元に育児休業制度があるかないかはわかりません。今からでも社会保険に加入した方がいいでしょうか?(質問者:ヒムママさん)


 まずはおめでとうございます!体調の方はいかがでしょうか?寒いですから冷えないように気をつけてお過ごしくださいね。

 そして、出産後も戻ってきて欲しい、という申し出があったとのこと、非常に恵まれた職場環境のようですし、会社の人にも恵まれ、よかったですね。うらやましい限りです。

 さて、ご質問の件ですが、まず育児休業の件です。

 育児休業は、子供が1歳になるまで仕事を休むことができるという制度です。(出産休暇とはまた別です。)

 派遣社員など契約期間のある労働者の取得条件としては、1年以上同じ会社で仕事をしており、さらに子供が1歳を超えてからも雇用される予定の人、となっています。(平成17年4月に改正されました。)

 派遣会社にその制度があるかどうか、ということですが、これは育児・介護休業法という法律で定められていることなので、条件に合っていれば取得することができるのではないかと思います。

 でも、派遣社員の場合、今から1年半後(お子さんが1歳になるとき)も継続して契約してもらえるかどうか、というのは、判断が難しいような気もしますが、出産のことがなければずっと雇用されるはずだった、という状況であれば、法律的には受け入れてもらえる話だと思います。

 ヒムママさんの場合、とても良い会社のようですから、あせらずじっくり話し合いを進めていかれるのはいかがでしょうか。

 ただ、この期間、会社としては賃金を払う義務はないようです。でも雇用保険から「育児休業基本給付金」「育児休業者職場復帰給付金」という給付金を受け取ることができるようです。

 派遣社員が育児休業給付金の対象となるための条件としては、雇用保険に1年以上加入していること以外に、
  1. 同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ休業後、3年以上雇用が継続する見込みがあること
  2. 同一事業主の下で3年以上雇用が継続しており、かつ休業後、1年以上雇用が継続する見込みがあること
1か2のいづれかの条件を満たす必要があるようです。

 育児休業基本給付金は、賃金月額×30%×支給月数、育児休業者職場復帰給付金は、賃金月額×10%×支給月数となっています。

 もちろん、両方とも育児休業後、職場復帰することが条件です。なお、育児休業者職場復帰給付金というのは、職場復帰して雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用された場合に支払われるそうです。

 それから、社会保険に関してですが、健康保険は国民健康保険でしょうか?それともご主人の被扶養者になっておられるのでしょうか?

 ご自身が会社の健康保険で被保険者になれば、「出産手当金」というものを受け取ることができますが、国民保険やご主人の被扶養者ではこの出産手当金の給付はありません。出産手当金というのは産前産後98日間(状況によって日数の変動あり)、賃金(標準報酬日額)の60%を支給されるというものです。

 もし現在国民健康保険に加入されているなら、会社の健康保険に変えられたほうが良いかもしれません。(というより、本来なら長期の仕事であれば、最初から社会保険に加入することになると思うのですが…)

 またご主人様の被扶養者であれば、今後ご主人様と別個に保険料を支払う必要が出てきますので、そのあたりも考慮して検討されると良いと思います。厚生年金の支払いも出てくると思います。(その代わり年金の受取額は増えると思います。)

 なお、ご自身で会社の社会保険に加入される場合、育児休業中は保険料が免除されるようです。

 ちなみに国民健康保険でも社会保険でもご主人の被扶養者でも「出産育児一時金」というのは受け取ることができます。ほとんどの場合、一児30万円のようです。社会保険の場合、プラスアルファのある会社もあるらしいです。

 長くなりましたが、条件を満たしているものは十分活用して、笑顔で出産を迎えてくださいね。

 (なお、具体的な給付金額については、各健康保険組合や管轄のハローワークなどにお問合せください。)



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