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Q13-6 育児休暇後、復帰をやめた場合
 育児休暇についての質問です。運良く、育児休暇がとれたと仮定します。その後次のような場合は、何かペナルティが課せられるのでしょうか?
  1. 就業見込みのあった会社から必要ない旨を言い渡された。(就業の見込みがなくなってしまった)
  2. 本人の気が変わり、育児休業後の復帰を取りやめた。(止むを得ない事情は特になし)
 以上、よろしくお願いします。(質問者:さちさん)


 まず、1.についてですが、育児介護休業法によると、事業主は育児休暇を取る労働者に関して、解雇など不利益な扱いをしてはいけないことになっていますから、基本的に会社から解雇(契約更新なしなど)と言われることはないと思います。それがあるとしたら、違法です。

 そして2.についてです。労働者本人が職場復帰を取りやめた、という場合ですが、私が調べた限りでは、それが特に違法行為とか損害賠償問題になるとかそんなことはないようです。

 でも、職場復帰しないことが分かれば、雇用保険からの育児休業基本給付金が受け取れなくなりますし、もちろん育児休業者職場復帰給付金は受け取ることは出来ません。

 そして、これは個人的な意見ですが、特に派遣社員については、なかなか育児休暇が取れないことが多いので、せっかく取得できたのなら、特別な事情がない限り、できるだけ職場復帰してほしいな〜と思います。今後、派遣社員が育児休暇が取りやすくなるためにも…。

 さち様も、育児休業を希望されていて、取得の条件がそろっているようでしたら、ぜひ取得できるよう頑張ってみてくださいね。




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