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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 出産、育児休暇、生理休暇 > Q13-8 | |||||
まずは、おめでとうございます!でも今が一番しんどいときですね。お腹の赤ちゃんのためにも決して無理をしないでくださいね。 さて、男女雇用機会均等法(以下均等法)はもちろん派遣社員にも適用されます。 均等法第23条によると、事業主は妊産婦である女性労働者が医師等から指導を受けた場合、その女性労働者がその指導を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。 始業時間や終業時間に各々30分〜60分の時間差を設けたり、1日30分〜60分の時間短縮をしてもらうのが標準的のようです。 このような勤務時間変更等を申し出る際、「母性健康管理指導事項連絡カード」というのを活用すると良いようです。これは、医師等が行った指導事項の内容を、仕事を持つ妊産婦から事業主へ明確に伝えるために準備されているカードです。 (このカードについては厚生労働省によるこちらのページをご覧ください。) もし派遣会社や派遣先が応じてくれない場合、またはそれを理由に契約解除などと言われた場合、各都道府県労働局の雇用均等室へご相談ください。 これは法律により保障されている権利ですので、しんどいときは遠慮なく活用されてください! 元気な赤ちゃんが生まれますように! 出産、育児休暇、生理休暇 質問一覧ページ |
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