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派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 異動 > Q14-3 | |||||
近頃、派遣社員でも異動の話をよく聞きますが、本来なら本人の意思を確認せず、勝手に契約内容(業務内容等)を変更することはできません。 契約内容と違う仕事をやらされる、ということでしたら、会社側が契約違反をしたわけですから、契約期間の途中でも契約解除が可能のようです。 もしくは、契約を守ってもらう方向で考えると、契約期間中は契約通りに働かせてもらうか、残りの契約期間の賃金を請求することもできるかもしれません。 しじみさんがとにかく契約解除したい、とのことでしたら、とりあえず派遣会社に「業務内容の変更についていけないので辞めたい」と契約解除を申し出てください。契約解除に応じてくれない場合、各都道府県の労働局に設置されている労働相談窓口などに相談してみてください。 余談ですが、しじみさんの派遣会社は「専ら派遣」にあたるかもしれません。(専ら派遣とは、特定の会社にだけ派遣する目的で派遣事業を行う、違法行為です。) 傍から見れば、専ら派遣かどうかはわかりませんが、もしそうであれば、厚生労働省からの是正勧告があり、それでも是正しない場合は、派遣事業許可の取り消しもあり得ます。 あくまで私の意見ですが、これを機に派遣会社を変えられるのもいいかもしれませんね。 ちなみに雇用保険を6ヶ月以上払っておられましたら、失業保険もでますので、会社都合で離職票を発行してもらってくださいね。 しじみさんが次は良いお仕事とめぐり合えますように! 異動 質問一覧ページ |
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