あなたの派遣生活、応援します。



派遣生活.com

 


派遣生活.comホーム > やさしい派遣法 契約更新、契約解除 > Q15-4
Q15-4 自分から契約を中途解除したら損害賠償?
 過酷な環境で働いていたため、身体的・精神的に不調となり、11月に担当者に相談して、12月いっぱいで仕事を辞めることになりました。それと同時に求職活動を開始し、12月14日に新しい派遣会社の紹介で仕事が決まり、12月21日より出社、ということになりました。15日にそのことを担当者に伝えると「無理」ということ、19、20日の有給休暇も許可したくない、今回のことについては損害賠償も請求できる、と言われました。やはりこのような場合、損害賠償を要求されるのでしょうか?(質問者:kusさん)


 まず、kusさんが過酷な環境で働かれ、体調が悪くなってしまったとのこと、つらかったと思います。

 その上、「損害賠償」など言われるとパニックになりそうですよね。

 さて、契約の途中で契約解除する場合について調べてみました。ただ、あくまでも私が調べた範囲のことですので、目安としてご覧いただければと思います。

 まず、派遣社員にはほとんど契約期間があり、その契約期間の途中で辞めることは契約不履行となりますので、原則としてできませんが、やむを得ない事情がある場合(会社が労働条件を破った、派遣社員やその家族が病気になったなど)は辞めることができるようです。その場合、辞める2週間前までに申し出ることが必要のようです。

 また派遣スタッフ側の希望で契約の中途解除を行った場合、派遣会社が損害賠償を請求できるか?という点ですが、実際に派遣会社が損害をこうむった場合、そういう可能性もあるようですが、実際のところ、そういう例はほとんどないようです。

 ですが、万が一、派遣会社が派遣スタッフに損害賠償を求めて裁判を起こしたとすると、派遣会社の評判が落ちることが予測され、登録者が減るかもしれないというリスクもあります。

 たいした損害がないのに、裁判費用をかけて、リスクを背負う派遣会社はほとんどないと思います。

 さらに、損害賠償というのは、実際に「このぐらいの損害があった」という事実が必要ですし、裁判を起こして、裁判所が支払いなさいと命令して初めて発生するものですから、それが契約の途中で辞めたというだけの派遣社員に求められるということはほとんどないようです。

 しかも今回の場合、派遣先での過酷な労働が原因となっているわけで、そのことに関するフォローもなかったようですから、こちらが100%悪いということはないと思います。

 一つ気になったことは、「12月いっぱいで辞める」と言う話だったのに、新しい派遣先に21日から出社という話になってしまったこと、派遣先が許してくれたのが幸いでしたが、これについては派遣会社に多少言われても仕方ないかなと思います。1月からの就業にするか、前もって「求職活動をするから、そちらを優先させたい」と言っておいたなら、そこまで言われなかったかもしれませんね。

 また、有給休暇が12月21日以降の勤務日をカバーするほど残っていたなら、それを使いたいという話をしておけばよかったのかな?と思います。

 長くなりましたが、今後もまた「損害賠償」と言われたとしても、すぐにお金を払う必要はないので安心してくださいね。お金を払わなければならないのは、裁判所が命令してからになります。

 今後、やむを得ず、契約期間の途中で辞めるときは2週間前にはそのことを伝えるようにしましょう。

 そして、少し早めに辞めることになってしまったことについては、素直に謝っておいたほうがよいかもしれませんね。

 さらに分からない点などありましたら、またいつでも連絡してくださいね。

 全国の派遣スタッフの皆さんも、いろいろな状況があると思いますが、辞めるときは円満に辞められるよう、出来る限りの努力はしていきましょう!


 契約更新、契約解除 質問一覧ページ



MENU

 やさしい派遣法

 はじめに

 登録から就業まで

 事前面接

 専ら派遣、二重派遣

 請負、業務委託

 紹介予定派遣

 試用期間

 契約内容との相違

 時給、交通費、年末調整

 残業

 有給休暇

 社会保険

 健康診断、労災

 出産、育児休暇、生理休暇

 異動

 契約更新、契約解除

 失業

 直接雇用、派遣先で正社員になる

 

 

 HOME |  プロフィール  |  派遣法ブログ |  お問合せ |  サイトマップ 
copyirght 2005 © hakenseikatsu.com